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| 第1問 | |
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| 自分が好きな歌手の新曲をたくさんの人に聞いて欲しいと思い、 ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」上にアップロードした。 | |
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| 解答と解説 | |
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| × 犯罪になる可能性がある | |
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| 他人が著作権を持つ作品(音楽・絵やイラスト・写真・文章など)を、「Winny(ウィニー)」や「Share(シャレ)」などのファイル交換ソフト上にアップロードすることは、著作権の侵害にあたります。 たとえ好きな歌手の「宣伝になる」行為であっても、著作権者に正式な許可を得ずにやってしまうと犯罪となります。また、ダウンロードする行為も場合によっては著作権の侵害とみなされる可能性があります。ファイル交換ソフトは、よく考えて利用しましょう。 | |
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| 第2問 | |
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| 会社の上司からセクハラを受けた。 SNSや掲示板に上司の実名を掲載してセクハラの事実を公表した。 | |
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| 解答と解説 | |
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| × 犯罪になる可能性がある | |
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| セクハラが事実であれば、SNSや掲示板などに書き込むのではなく、相談機関や弁護士に相談するなどしましょう。 何らかの形で「腹いせ」や「報復」したいという気持ちがあっても、セクハラに対しての法的手続きを取るなどすべきです。 | |
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| 第3問 | |
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| あるWebサイトで何気なくクリックしたところ、急に「入会ありがとうございます。入会金6万3千円を3日以内に入金してください」という表示が出てきた。しかし料金の支払いを無視し続けた。 | |
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| 解答と解説 | |
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| ○ 問題ナシ | |
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| ユーザを不安にさせて金銭を払わせようとするのがワンクリック詐欺の特徴です。インターネット上で売買や契約などをする際には、料金について明確に表記し、ユーザが規約に同意する必要があります。いきなり「入会金を払え」といった契約は成立しません。 決してそのWebサイトに問い合わせたり、お金を払ったりしてはいけません。無視していて正解です。 | |
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| 関連記事:『ワンクリック詐欺』の主な手口 | |
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| 第4問 | |
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| 街で芸能人を見かけた!こっそり携帯電話で写真に撮り、 自分のブログの日記に掲載した。 | |
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| 解答と解説 | |
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| × 犯罪になる可能性がある | |
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| 芸能人に限らず、他人の顔写真を本人の許可なくブログやWebサイトに個人が特定できる状態で掲載すると、場合によっては肖像権やプライバシーを侵害したとして、訴えられてしまう可能性もあります。 相手の承諾を得ずに写真を撮ること自体、マナーとしても失礼にあたります。自分がされて不快に思うことは、人にもすべきではありません。 | |
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| 第5問 | |
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| 友人のメールアドレスを使って、別の友人あてにイタズラメールを送った。 | |
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| 解答と解説 | |
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| × 犯罪になる可能性がある | |
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| 軽いイタズラの気持ちでやった行為であっても、なりすまされた当事者やメールを受け取った人が不利益を被ったとして、訴えを起こすこともあり得ます。たとえ友だちや知人でも、勝手に他人を装ってメールを送信することはやめましょう。 他人のメールアドレスを悪用して、迷惑メールやウイルスメールを発信しているケースは少なくありません。実際に有罪判決を受けた事件も起こっています。 | |
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| 第6問 | |
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| 会社を辞める際に、仕事上で付き合いのあった得意先や取引先の連絡先などを持ち帰り、次の就職先が決まったことをDMを出して知らせた。 | |
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| 解答と解説 | |
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| × 犯罪になる可能性がある | |
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| 会社によっては社内規定で、個人情報や業務データなど社外に持ち出すことを禁じています。業務上で得た個人情報は、会社側が管理・保護すべきものですので、勝手に持ち出すと業務上横領に当てはまる場合もあります。 また、個人情報保護法の対象となる「5000件以上の個人情報を保有し、事業に利用している企業」であれば、個人情報保護法違反に問われる可能性もあります。 個人情報の数にかかわらず、管理・保護する意識を持つことが望まれます。 | |
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| 第7問 | |
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| インターネット上で、他人のネットバンキングのIDとパスワードをたまたま入手した。興味本位でアクセスだけしてみた。 | |
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| 解答と解説 | |
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| × 犯罪になる可能性がある | |
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| 不正アクセス禁止法では、金銭を盗むなどの行為をしなくても、他人の口座に不正にアクセスするだけでも犯罪行為とみなされます。 ネットバンキングに限らず、他人のIDやパスワードを勝手に使ってSNSにアクセスしたり、メールを盗み見るといったことも、犯罪になる可能性が高いと言えます。 | |
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| 第8問 | |
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| 業務時間中に会社のパソコンから“私用メール”を出した。すると、上司から呼び出されて注意を受けた。上司は私のメールの内容をチェックしているという。この上司の行為は…? | |
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| 解答と解説 | |
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| ○ 問題ナシ | |
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| 会社側の特定の人が、社員のメールをチェックすることは、正当な行為です。 パソコンもインターネット回線も、業務遂行のために会社から貸与されている設備なので、それを私用に使うことの方が問題です。就業規則などに罰則規定があれば解雇の理由にもなります。 私的メールに限らず、会社で私的なSNSを利用したり、業務と関係のないWebサイトの閲覧したりすることも「業務上横領」などの罪に問われる可能性があります。 | |
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| ※これらの見解は、当サイトによるものであり、状況によって実際の司法判断は異なる場合もあります。 | |
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